日本学術会議法 第八条
昭和二十三年法律第百二十一号
日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。
2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。
3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。
4 会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。
5 副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
6 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
日本学術会議法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十一号)
第8条
日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。
2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。
3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。
4 会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。
5 副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。
6 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。