日本学術会議法 第八条

昭和二十三年法律第百二十一号

日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。

2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。

3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。

4 会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。

5 副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。

6 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条

日本学術会議法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十一号)

第8条

日本学術会議に、会長一人及び副会長三人を置く。

2 会長は、会員の互選によつて、これを定める。

3 副会長は、会員のうちから、総会の同意を得て、会長が指名する。

4 会長の任期は、三年とする。ただし、再選されることができる。

5 副会長の任期は、三年とする。ただし、再任されることができる。

6 補欠の会長又は副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

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