日本学術会議法 第六条の二

昭和二十三年法律第百二十一号

日本学術会議は、第三条第二号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。

2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。

第6条の2

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第6条の2

日本学術会議は、第3条第2号の職務を達成するため、学術に関する国際団体に加入することができる。

2 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経るものとする。

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