日本学術会議法 第十三条

昭和二十三年法律第百二十一号

部長は、部務を掌理する。

2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。

第13条

日本学術会議法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十一号)

第13条

部長は、部務を掌理する。

2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 幹事は、部長の命を受け、部務に従事する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本学術会議法の全文・目次ページへ →
第13条 | 日本学術会議法 | クラウド六法 | クラオリファイ