日本学術会議法 第十二条
昭和二十三年法律第百二十一号
各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。
2 部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。
3 副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。
4 第八条第四項及び第六項の規定は部長について、同条第五項及び第六項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。
日本学術会議法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十一号)
第12条
各部に、部長一人、副部長一人及び幹事二人を置く。
2 部長は、その部に属する会員の互選によつて定める。
3 副部長及び幹事は、その部に属する会員のうちから、部会の同意を得て、部長が指名する。
4 第8条第4項及び第6項の規定は部長について、同条第5項及び第6項の規定は副部長及び幹事について、それぞれ準用する。