日本学術会議法 第十四条
昭和二十三年法律第百二十一号
日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。
3 日本学術会議は、第二十八条の規定による規則(以下この章及び次章において「規則」という。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹事会に委任することができる。
日本学術会議法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十一号)
第14条
日本学術会議に、その運営に関する事項を審議させるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、部長、副部長及び幹事をもつて組織する。
3 日本学術会議は、第28条の規定による規則(以下この章及び次章において「規則」という。)で定めるところにより、前章の規定による日本学術会議の職務及び権限の一部を幹事会に委任することができる。