日本学術会議法 第四条
昭和二十三年法律第百二十一号
政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。 一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分 二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針 三 特に専門科学者の検討を要する重要施策 四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項
日本学術会議法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十一号)
第4条
政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。 一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分 二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針 三 特に専門科学者の検討を要する重要施策 四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項