大麻草の栽培の規制に関する法律 第七条
昭和二十三年法律第百二十四号
都道府県知事は、免許を与えるときは、第一種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。
2 免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。
3 第一種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
4 第一種大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5 免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は第十二条の六第一項の規定により当該免許が取り消されたときは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならない。