大麻草の栽培の規制に関する法律 第八条

昭和二十三年法律第百二十四号

免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。

第8条

大麻草の栽培の規制に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十四号)

第8条

免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。

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