大麻草の栽培の規制に関する法律 第六条
昭和二十三年法律第百二十四号
都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。
3 第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
大麻草の栽培の規制に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十四号)
第6条
都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。
3 第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。