大麻草の栽培の規制に関する法律 第十二条の二

昭和二十三年法律第百二十四号

第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、同項に規定する事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第12条の2

大麻草の栽培の規制に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十四号)

第12条の2

第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、同項に規定する事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

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