大麻草の栽培の規制に関する法律 第十二条の八

昭和二十三年法律第百二十四号

免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、第十二条の六第一項又は前条第二項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第三項の規定により届け出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十三号に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、同法第二十四条第一項及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻及び麻薬の所持については、同期間に限り、同法第二十八条第一項の規定を適用しない。

2 免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する発芽不能未処理種子を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。

3 免許期間満了者等が第一項の規定により同項の大麻を譲り渡したとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り渡したときは、十五日以内に、当該大麻又は当該発芽不能未処理種子の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

第12条の8

大麻草の栽培の規制に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十四号)

第12条の8

免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、第12条の6第1項又は前条第2項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第3項の規定により届け出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設(麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第23号に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、同法第24条第1項及び第26条第3項の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻及び麻薬の所持については、同期間に限り、同法第28条第1項の規定を適用しない。

2 免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する発芽不能未処理種子を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。

3 免許期間満了者等が第1項の規定により同項の大麻を譲り渡したとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り渡したときは、十五日以内に、当該大麻又は当該発芽不能未処理種子の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

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