大麻草の栽培の規制に関する法律 第十二条の四

昭和二十三年法律第百二十四号

第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4 厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき許可を与えたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨及びその内容を都道府県知事に通知するものとする。

第12条の4

大麻草の栽培の規制に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十四号)

第12条の4

第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第3項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第1項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

4 厚生労働大臣は、第1項の規定に基づき許可を与えたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨及びその内容を都道府県知事に通知するものとする。

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