大麻草の栽培の規制に関する法律 第十五条

昭和二十三年法律第百二十四号

第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 一 大麻草の作付面積 二 当該有効期間の初日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量 三 当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量 四 当該有効期間の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量 五 その他厚生労働省令で定める事項

2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知するものとする。

第15条

大麻草の栽培の規制に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十四号)

第15条

第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 一 大麻草の作付面積 二 当該有効期間の初日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量 三 当該有効期間中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量 四 当該有効期間の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量 五 その他厚生労働省令で定める事項

2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知するものとする。

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