大麻草の栽培の規制に関する法律 第十条

昭和二十三年法律第百二十四号

第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 二 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所 三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び数量 四 播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 五 その他厚生労働省令で定める事項

2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

第10条

大麻草の栽培の規制に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十四号)

第10条

第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 二 譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所 三 第12条の2第1項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬(第12条の4第1項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第42号及び第43号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び数量 四 播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日 五 その他厚生労働省令で定める事項

2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

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