温泉法 第7条の2
(掘削のための施設等の変更)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第7条の2 (掘削のための施設等の変更)
第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 第4条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法の全文・目次ページへ →