温泉法 第38条
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第38条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一第3条第1項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者 二第9条の2(第11条第2項において準用する場合を含む。)又は第14条の10の規定による命令に違反した者 三第11条第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の湧出路を増掘し、又は動力を装置した者 四第14条の2第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
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