六

クラウド六法

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温泉法 第27条

(温泉成分分析の求めに応ずる義務)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第27条 (温泉成分分析の求めに応ずる義務)

登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

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