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温泉法 第24条

(登録分析機関の標識)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第24条 (登録分析機関の標識)

登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

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