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温泉法 第11条

(増掘又は動力の装置の許可等)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第11条 (増掘又は動力の装置の許可等)

温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。

3 第4条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第5条、第9条及び前条の規定は第1項の動力の装置の許可について、第6条、第7条並びに第8条第1項及び第2項の規定は第1項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第4条第1項第1号及び第3号、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条第1項並びに第9条第1項第1号中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第3号まで」とあるのは「又は第3号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法の全文・目次ページへ →