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温泉法 第35条の2

(鉱山保安法との関係)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第35条の2 (鉱山保安法との関係)

鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第2条第2項の鉱山(可燃性天然ガスの掘採が行われるものに限る。次項において「天然ガス鉱山」という。)における温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘についての第4条第1項第2号及び第11条第2項の規定の適用については、同号中「当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものである」とあるのは「鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第5条の規定に従つた鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置が講じられていない」と、同項中「第4条、」とあるのは「第35条の2第1項の規定により読み替えて適用する第4条並びに」と、「から第8条まで」とあるのは「、第7条並びに第8条第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「前項」と、「、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する」とあるのは「準用する」と、「第4条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「第4条第1項第1号及び第3号」と、「第7条の2第1項、第8条第1項及び第3項」とあるのは「第8条第1項」と、「第9条の2中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条」とあるのは「前条」とする。

2 天然ガス鉱山においては、第7条の2、第8条第3項及び第9条の2並びに第三章の規定は、適用しない。

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