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温泉法 第9条

(許可の取消し等)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第9条 (許可の取消し等)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第3条第1項の許可を取り消すことができる。 一第3条第1項の許可に係る掘削が第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたとき。 二第3条第1項の許可を受けた者が第4条第1項第4号又は第6号のいずれかに該当するに至つたとき。 三第3条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四第3条第1項の許可を受けた者が第4条第3項(第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、第3条第1項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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