六

クラウド六法

β版

温泉法の全文・目次へ

温泉法 第2条

(定義)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第2条 (定義)

この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

2 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法の全文・目次ページへ →