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温泉法 第15条

(温泉の利用の許可)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第15条 (温泉の利用の許可)

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の許可を受けることができない。 一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第31条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3 都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

4 第4条第2項及び第3項の規定は、第1項の許可について準用する。この場合において、同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。

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