温泉法 第14条の7
(温泉の採取のための施設等の変更)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第14条の7 (温泉の採取のための施設等の変更)
第14条の2第1項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 第14条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)並びに同条第3項において準用する第4条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法の全文・目次ページへ →