六

クラウド六法

β版

温泉法の全文・目次へ

温泉法 第14条の9

(許可の取消し等)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第14条の9 (許可の取消し等)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を取り消すことができる。 一第14条の2第1項の許可に係る温泉の採取が同条第2項第1号に該当するに至つたとき。 二第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第2項第2号又は第4号のいずれかに該当するに至つたとき。 三第14条の2第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第3項において準用する第4条第3項(第14条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法の全文・目次ページへ →