温泉法 第41条
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第41条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第8条第1項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第14条の8第1項、第18条第4項又は第20条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第18条第1項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者 三第18条第2項の規定に違反した者(前号の規定に該当する者を除く。) 四第18条第3項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者 五第27条の規定に違反した者 六第28条第1項又は第34条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 七第28条第1項又は第35条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
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