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温泉法 第43条

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一第14条の6第2項又は第21条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第24条の規定に違反した者

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