社会保険診療報酬支払基金法 第一条

昭和二十三年法律第百二十九号

社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第十五条第一項第八号において「医療費適正化」という。)に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことを目的とする。

第1条

社会保険診療報酬支払基金法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十九号)

第1条

社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者」という。)が、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下同じ。)の規定に基づいて行う療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下「診療担当者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という。)の迅速適正な支払を行い、併せて診療担当者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて保険者が医療保険各法等の規定により行う事務を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療に要する費用の適正化(次条及び第15条第1項第8号において「医療費適正化」という。)に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことを目的とする。

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