社会保険診療報酬支払基金法 第三条

昭和二十三年法律第百二十九号

基金は、主たる事務所を東京都に置く。

第3条

社会保険診療報酬支払基金法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十九号)

第3条

基金は、主たる事務所を東京都に置く。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)社会保険診療報酬支払基金法の全文・目次ページへ →
第3条 | 社会保険診療報酬支払基金法 | クラウド六法 | クラオリファイ