社会保険診療報酬支払基金法 第二十条

昭和二十三年法律第百二十九号

審査委員、役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。

第20条

社会保険診療報酬支払基金法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十九号)

第20条

審査委員、役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。

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