社会保険診療報酬支払基金法 第五条
昭和二十三年法律第百二十九号
基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。
2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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第5条
基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所の所在地において、主たる事務所を管轄する法務局に必要な事項を登記しなければならない。
2 前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。