社会保険診療報酬支払基金法 第八条

昭和二十三年法律第百二十九号

基金に役員として、理事長、理事及び監事を置く。

第8条

社会保険診療報酬支払基金法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十九号)

第8条

基金に役員として、理事長、理事及び監事を置く。

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