社会保険診療報酬支払基金法 第六条

昭和二十三年法律第百二十九号

基金でない者は、社会保険診療報酬支払基金という名称を用いてはならない。

第6条

社会保険診療報酬支払基金法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十九号)

第6条

基金でない者は、社会保険診療報酬支払基金という名称を用いてはならない。

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