昭和二十三年法律第百二十九号
基金でない者は、社会保険診療報酬支払基金という名称を用いてはならない。
六
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第一章 総則
第6条
社会保険診療報酬支払基金法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十九号)
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