社会保険診療報酬支払基金法 第十九条
昭和二十三年法律第百二十九号
前条第一項の規定により審査委員会の要求があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
社会保険診療報酬支払基金法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十九号)
第19条
前条第1項の規定により審査委員会の要求があつた場合において、診療担当者が、正当の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み、報告をせず、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、基金は、厚生労働大臣の承認を得て、その者に対して、診療報酬の支払を一時差し止めることができる。