社会保険診療報酬支払基金法 第十二条

昭和二十三年法律第百二十九号

理事長は、理事又は職員のうちから、基金の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第12条

社会保険診療報酬支払基金法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十九号)

第12条

理事長は、理事又は職員のうちから、基金の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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