社会保険診療報酬支払基金法 第四条

昭和二十三年法律第百二十九号

基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する事項 五 役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 各保険者との契約の締結に関する事項 八 会計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告の方法

2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第4条

社会保険診療報酬支払基金法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十九号)

第4条

基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する事項 五 役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 各保険者との契約の締結に関する事項 八 会計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告の方法

2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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