船員職業安定法 第七条

(地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力)

昭和二十三年法律第百三十号

地方運輸局長及び特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

第7条

(地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第7条 (地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力)

地方運輸局長及び特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。

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