船員職業安定法 第七条
(地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力)
昭和二十三年法律第百三十号
地方運輸局長及び特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
(地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力)
船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)
第7条 (地方運輸局長と特定地方公共団体等の協力)
地方運輸局長及び特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、船員募集情報提供事業を行う者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。