船員職業安定法 第九条

(職員たる要件)

昭和二十三年法律第百三十号

地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。

第9条

(職員たる要件)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第9条 (職員たる要件)

地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。

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