船員職業安定法 第二十三条

(職業指導の原則)

昭和二十三年法律第百三十号

地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。

第23条

(職業指導の原則)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第23条 (職業指導の原則)

地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。

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