船員職業安定法 第二十二条

(争議行為に対する不介入)

昭和二十三年法律第百三十号

地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又は係船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。

2 前項に規定する場合のほか、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又は係船に至るおそれの多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。ただし、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。

第22条

(争議行為に対する不介入)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第22条 (争議行為に対する不介入)

地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又は係船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。

2 前項に規定する場合のほか、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又は係船に至るおそれの多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。ただし、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。

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