クラウド六法船員職業安定法第二章 政府の行う船員職業紹介等第三節 職業指導第二十四条船員職業安定法 第二十四条(適性検査)昭和二十三年法律第百三十号地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。