船員職業安定法 第二十四条

(適性検査)

昭和二十三年法律第百三十号

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。

第24条

(適性検査)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第24条 (適性検査)

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。

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