船員職業安定法 第二十条

(求人者への通知)

昭和二十三年法律第百三十号

地方運輸局長は、船員職業紹介に係るあつせんをするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を求人者に通知しなければならない。 一 当該あつせんに係る求職者の氏名 二 当該あつせんに係る求職者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下この条において「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技免許(次号並びに第七十四条第三号及び第四号において「海技免許」という。)の取得の有無 三 当該あつせんに係る求職者が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別並びに船舶職員法第五条第二項に規定する履歴限定、同条第四項に規定する船橋当直限定及び機関当直限定、同条第五項に規定する機関限定並びに同条第六項の限定(第七十四条第四号において「履歴限定等」という。)の内容 四 当該あつせんに係る求職者の船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する操縦免許(次号並びに第七十四条第五号及び第六号において「操縦免許」という。)の取得の有無 五 当該あつせんに係る求職者が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が船舶職員法第二十三条の二第二項に規定する特定操縦免許(次号並びに第七十四条第六号及び第七号において「特定操縦免許」という。)であるか否かの別及び当該操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第二項に規定する技能限定(第七十四条第六号において「技能限定」という。)の内容 六 当該あつせんに係る求職者が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の船舶職員法第二十三条の三第三項に規定する履歴限定(第七十四条第七号において「履歴限定」という。)の内容 七 当該あつせんに係る求職者の次に掲げる証明書の受有の有無 八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第20条

(求人者への通知)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第20条 (求人者への通知)

地方運輸局長は、船員職業紹介に係るあつせんをするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を求人者に通知しなければならない。 一 当該あつせんに係る求職者の氏名 二 当該あつせんに係る求職者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第149号。以下この条において「船舶職員法」という。)第4条第1項に規定する海技免許(次号並びに第74条第3号及び第4号において「海技免許」という。)の取得の有無 三 当該あつせんに係る求職者が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別並びに船舶職員法第5条第2項に規定する履歴限定、同条第4項に規定する船橋当直限定及び機関当直限定、同条第5項に規定する機関限定並びに同条第6項の限定(第74条第4号において「履歴限定等」という。)の内容 四 当該あつせんに係る求職者の船舶職員法第23条の2第1項に規定する操縦免許(次号並びに第74条第5号及び第6号において「操縦免許」という。)の取得の有無 五 当該あつせんに係る求職者が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別並びに当該操縦免許が船舶職員法第23条の2第2項に規定する特定操縦免許(次号並びに第74条第6号及び第7号において「特定操縦免許」という。)であるか否かの別及び当該操縦免許の船舶職員法第23条の3第2項に規定する技能限定(第74条第6号において「技能限定」という。)の内容 六 当該あつせんに係る求職者が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の船舶職員法第23条の3第3項に規定する履歴限定(第74条第7号において「履歴限定」という。)の内容 七 当該あつせんに係る求職者の次に掲げる証明書の受有の有無 八 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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