クラウド六法船員職業安定法第一章 総則第二条船員職業安定法 第二条(職業選択の自由)昭和二十三年法律第百三十号何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。