船員職業安定法 第二条

(職業選択の自由)

昭和二十三年法律第百三十号

何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。

第2条

(職業選択の自由)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第2条 (職業選択の自由)

何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。

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