船員職業安定法 第五条

(政府の行う業務)

昭和二十三年法律第百三十号

政府は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 二 政府以外の者(第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び船員募集情報提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員募集情報提供事業、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。 三 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の船員職業紹介事業を行うこと。 四 求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。 五 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。 六 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。 七 船員の職業に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定により給付を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

第5条

(政府の行う業務)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第5条 (政府の行う業務)

政府は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。 二 政府以外の者(第32条第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び船員募集情報提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員募集情報提供事業、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。 三 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の船員職業紹介事業を行うこと。 四 求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。 五 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。 六 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。 七 船員の職業に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)の規定により給付を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。

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