船員職業安定法 第六条
(定義)
昭和二十三年法律第百三十号
この法律で「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
3 この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。
4 この法律で「特定地方公共団体」とは、第三十二条第一項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
5 この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、第三十四条第一項の許可を受けて、又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。
6 この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。
7 この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。
8 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
9 この法律で「船員募集情報提供事業」とは、次に掲げる行為を業として行うことをいう。 一 船員の募集を行う者又は無料船員職業紹介事業者その他国土交通省令で定める者(以下この項において「無料船員職業紹介事業者等」という。)の依頼を受け、船員の募集に関する情報を船員になろうとする者又は他の無料船員職業紹介事業者等に提供すること。 二 前号に掲げるもののほか、船員の募集に関する情報を、船員になろうとする者による就職先の選択を容易にすることを目的として収集し、船員になろうとする者又は無料船員職業紹介事業者等に提供すること。
10 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
11 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。
12 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
13 この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
14 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。
15 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。
16 この法律で「船員派遣元事業主」とは、第五十五条第一項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。
17 この法律(第三章第四節第二款第四目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。
18 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。