船員職業安定法 第十一条

(求職者のための施設)

昭和二十三年法律第百三十号

政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。

第11条

(求職者のための施設)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第11条 (求職者のための施設)

政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。

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