船員職業安定法 第十七条

(紹介の原則)

昭和二十三年法律第百三十号

地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。

第17条

(紹介の原則)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第17条 (紹介の原則)

地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。

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