船員職業安定法 第十三条
(船舶所有者等に対する援助)
昭和二十三年法律第百三十号
国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。
(船舶所有者等に対する援助)
船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)
第13条 (船舶所有者等に対する援助)
国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。