船員職業安定法 第十三条

(船舶所有者等に対する援助)

昭和二十三年法律第百三十号

国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

第13条

(船舶所有者等に対する援助)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第13条 (船舶所有者等に対する援助)

国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

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