船員職業安定法 第十九条
(求職者の個人情報の取扱い)
昭和二十三年法律第百三十号
地方運輸局長及び求人者は、それぞれ、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、国土交通省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 地方運輸局長及び求人者は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。