船員職業安定法 第十二条

(労働力の需給に関する調査等)

昭和二十三年法律第百三十号

国土交通大臣は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、地方運輸局長からの海上労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第12条

(労働力の需給に関する調査等)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第12条 (労働力の需給に関する調査等)

国土交通大臣は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、地方運輸局長からの海上労働力の需要供給に関する調査報告等により、雇用及び失業の状況に関する情報を収集するとともに、当該情報の整理、分析、公表等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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